キャッチコピーは要注意!
表示規約のルール違反で多いのがキャッチコピーです。
どんな広告にも、表現にはルールがあります!
誰でも、良い商品を購入したいし、良いサービスを受けたいと思うのは当然ですよね。
そんな消費者の心理を逆手に取って、実際より良く見せかけるような表示をしたり、過剰なオマケをつけたりして、それに釣られて消費者が、実際には良くない商品やサービスを買ってしまうことがあります。そうした、消費者が不利益になるような広告を作成することのないよう、消費者の保護を目的として、どんな広告を作る時も守らなければならないルール、不当表示の禁止が決められています。
このルールにより、偽った表示をなくし、消費者がより良いサービスや商品を自らの判断で選択できるようになります。
不動産のプロなら知っている、基本的な制限は重要です!
不動産の取引を行う上で重要になるのが、宅地建物取引業法です。不動産会社に勤めている方のみならず、最近では資格試験としても有名になってきました。この法律で制限されていることは、事実と違ったことを購入者へ伝えてはならない、ということです。もちろん、故意に隠してもいけませんし、購入者が勘違いするような表現もしてはいけません。これがいわゆる、誇大広告の禁止に当たります。
誇大広告の禁止以外にも、広告に関する制限はありますが、このページでは割愛させていただきます。
不動産独自のNGワードを熟知して、違反広告をなくそう!
誇大広告や不当表示がなぜダメなのか、だんだん分かってきましたでしょうか。
では、実際に不動産広告の作成をする場合に気をつけなければいけないことは何でしょう?
不動産では、全国の「不動産公正取引協議会」が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、公正競争規約制度が運用されています。ここで不動産独自の広告規約が細かく定められ、自主的にルールを守るようにしています。
不動産広告は、このルールに基づいて作成する必要があります。
特に問題になるのがキャッチコピー。他の物件との差別化に、他の物件より良く見せたいという心境からつい、広告規約で制限されているNGワード(合理的根拠なしには使用できない用語)を使用してしまう例が多々見受けられます。
ついうっかりで、ルール違反の広告をしてしまったために、訂正広告や違約金が必要になってしまっては、本末転倒ですよね。
このページでは、そんなついうっかりをなくし、売り手にも買い手にも正しい情報を提供できる広告作りを目指して、株式会社すまいる住新が作成した、「使用制限用語集」をご紹介いたします。
合理的根拠なしには使用できない用語の具体例
- 全く欠けるところのない、または、全く手落ちがないことを意味する用語
→物件の品質や、提供するサービスが、欠点も不足もないことを意味する言葉は使えません。 - 他社の供給するもの、または、他社よりも優位に立つことを意味する用語
→物件の品質や、取引の条件が、自社が所属する地域・団体の中において、他より優秀であることを意味する言葉は使えません。 - 一定の基準により選別されたことを意味する用語
→物件の品質や形状について、選別の事実がない、または低品質であるにも関わらずこれらの言葉を使うことはできません。 - 最上級を意味する用語
→物件の品質や形状、または取引の条件について、合理的な根拠を示す資料だけでなく、根拠を裏付ける事実も提示できなければ使用することはできません。 - 著しく安いという印象を与える用語
→物件の価格または賃料などについて、合理的な根拠を示す資料だけでなく、根拠を裏付ける事実も提示できなければ使用することはできません。
「合理的根拠」とは、表示内容が誰が見ても分かるよう客観的に実証することが出来るものを言います。
これを使用する場合には、根拠となる事実を合わせて表示しなくてはなりません。
このように、特定用語等の使用基準はあっても、どんな用語が該当するのかいまいちピンとこない、曖昧なNGワードも存在します。こうした使用制限のある用語を、当用語集では五十音順にリスト化して、見やすく探しやすい一覧に仕上げました。
「使用制限用語集」を印刷して、広告作成の最終チェック!
当用語集を是非、広告作成の際にお手元においてご利用ください。
不動産広告Q&Aでは、広告作成についてのご相談も受け付けております。
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PDFファイル 108KB(2021年2月16日更新)
当用語集は、皆様からの疑問・質問から、随時追加更新していきます。
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